技能実習はいつ廃止される?2030年までの移行スケジュール
更新日 2026-06-12
「技能実習が廃止されるのは知っているが、いつ何をすればいいのか分からない」。受入企業からよく聞く声です。日付を並べると、やるべきことの順番は自然に決まります。
移行スケジュールの全体像
- 2024年6月 改正法成立・公布
- 2026年4月15日 監理支援機関の許可の施行日前申請が受付開始
- 2026年9月1日 育成就労計画の認定申請が受付開始
- 2027年4月1日 育成就労制度の施行。技能実習制度は新規受け入れ終了へ
- 2030年頃まで 経過措置期間。在留中の技能実習生は実習を継続できる
実質的なデッドラインは2026年8月31日
このスケジュールで一番重要な日付は、施行日ではありません。監理支援機関の施行日前申請のうち、2026年8月31日までに出された分は2027年3月に許可証が送付される見通しと案内されています。逆に言えば、それ以降の申請は施行日に許可が間に合わない可能性が出てきます。
受入企業の立場では、いま契約している監理団体がこの夏までに申請を済ませるかどうかが、2027年4月以降も同じ体制で受け入れを続けられるかの分岐点になります。確認は今のうちにすべきです。
在留中の技能実習生はどうなるか
2027年4月1日時点で在留している技能実習生は、認定済みの実習計画に基づいて実習を続けられます。2027年3月31日までに実習計画の認定を受け、2027年6月30日までに入国するケースも経過措置の対象です。制度の併存はおおむね2030年頃まで続きます。
つまり「いま受け入れている実習生が突然帰国になる」ことはありません。問題はその次の受け入れです。新規の受け入れは育成就労制度の枠組みでしか行えなくなるため、監理支援機関の確保と育成就労計画の準備が前提になります。
受入企業が逆算でやること
9月1日に計画認定申請が始まり、年明けには申請が混み合うと見られます。夏までに監理団体の移行方針を確認し、秋に計画の準備、年内に申請。この順番で動けば施行日に間に合います。最初の一歩はいまの監理団体が移行するかどうかの確認です。