受入企業が2026年中にやるべき育成就労の準備
更新日 2026-06-12
育成就労制度の施行は2027年4月1日。準備の所要時間を考えると、受入企業が動くべきタイミングは2026年の今です。確認項目を依存関係の順に並べます。上から順に潰してください。
1. 自社の職種が対象16分野に入っているか
育成就労の対象は特定技能と同じ16分野で、技能実習の91職種より狭い。ここが外れていると以降の準備がすべて無駄になるため、最初に確認します。外れている場合は、特定技能など別の在留資格での受け入れ設計に切り替える検討が必要です。
2. いまの監理団体が移行するか
既存の監理団体は自動移行できず、監理支援機関の許可を新規に取る必要があります。2026年8月31日までの申請分は2027年3月に許可証送付の見通しなので、確認の質問は具体的にこう聞くのが良いです。
- 監理支援機関の許可申請をする予定はあるか
- 8月末までに申請するか
- 外部監査人は確保できているか
- 育成就労での対応分野に自社の分野は含まれるか
回答が曖昧な場合は、代替の機関を並行して探し始めるべきです。施行直前は移行できた機関に契約が集中し、新規の受け入れ余力が細ります。事前の下調べには移行チェッカーで許可期限と区分を確認できます。
3. 育成就労計画の準備
計画認定申請は2026年9月1日に受付が始まります。3年間で特定技能1号水準まで育成する計画を作る必要があり、業務内容、教育体制、賃金水準を文書化します。監理支援機関と詰める部分が多いため、2の確認が終わってから着手で問題ありません。
4. 労働条件の見直し
転籍が1年以上の勤続で可能になります。同業他社より見劣りする賃金・環境のままだと、育成した人材が2年目に流出する構造です。求人としての競争力を点検しておく必要があります。日本語要件(就労開始時N5相当など)への対応も採用フローに組み込んでおきます。
5. コンプライアンス体制
不法就労助長罪は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に厳罰化されます。在留資格と就労範囲の管理を、担当者の記憶ではなく仕組みで回せる状態にしておくこと。ここは制度移行と関係なく、いまから直せる項目です。